行橋園について

所定疾患施設療養費算定状況

平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、
入所者の医療ニーズに適正対応する観点から所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、
以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。
厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

所定疾患施設療養費算定条件

  1. 1所定疾患施設療養費(Ⅱ)は、肺炎等により治療を必要とする状態になった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
  2. 2所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
  3. 3 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
    イ.肺炎
    ロ.尿路感染症
    ハ.帯状疱疹
    ニ.蜂窩織炎
  4. 4肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
  5. 5算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
  6. 6当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
    公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
  7. 7当該介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容を含む研修を受講していること。